保険の総合代理店 株式会社エニシア
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年末調整って?

2022.11.30
今年は暖かい時期が長いな~なんて言っていたら、少しずつ寒い日もでてきて気がつけばもう11月も終わりですね。
本年も残り一か月となり、今年中にあれをやらなきゃ、やろうと思っていたのに今年もこれは出来なかった、など様々あるかと思われます。
さて、9月の情報提供配信で生命保険料控除について少し触れましたが、11月はお客様から年末調整に関する部分でのお問い合わせが多数ありました。
生命保険料控除もいくつかある所得控除の中の一つですが、今回はその他の全体を少しお話しできればと思います。

そもそも年末調整って?

年末調整とは、源泉徴収されている所得税の年間合計額と本来納めるべき税額を一致させて、精算をする手続きです。
会社員の場合、毎月の給料やボーナスから所得税が引かれますが、これを源泉徴収といいます。
ただ、実際毎月引かれる所得税額はあくまで概算の金額です。
実際の所得税額は一年間の所得が決まり、適用される所得控除を差し引いたうえで算出できます。
年間所得が確定した上で適用される税額控除を把握して所得税の過不足を計算し、正しい所得税額を導く仕組みが年末調整です。
基本的に雇用主が従業員の代わりに行いますが、従業員側もしっかり必要書類を提出し、適用される控除を正しく申告しないといけません。
年末調整では所得税の過不足精算だけでなく、所得控除の一部適用ができます。
所得税を計算する時に所得から一定の金額を控除できる(差し引ける)ので、年間の源泉徴収で多く払っている税金があれば還付されます(下回っていれば徴収されます。)
一般的に還付や徴収は12月分や1月分の給与で調整されるかと思います。

具体的な所得控除一覧

生命保険料控除 新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払いがある
地震保険料控除 地震保険料や旧長期損害保険料の支払いがある
社会保険料控除 健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の支払いがある
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済法の共済契約にかかわる掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度にかかわる掛金の支払いがある
医療費控除 一定額以上の医療費等の支払いがある
セルフメディケーション税制 医療費控除の特例。健康の維持増進や疾病予防のため、対象となる医薬品等を購入し、一定額以上の支払いがある
雑損控除 災害や盗難、横領により住宅や家財等に損害を受けた
寄付金控除 国に対する寄付金やふるさと納税(都道府県、市区町村に対する寄付金)、特定の政治献金がある
寡婦・寡夫控除 納税者が寡婦または寡夫である
勤労学生控除 納税者が勤労学生である
障害者控除 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である
配偶者控除 控除対象の配偶者がいる
配偶者特別控除 控除対象の配偶者の所得金額に応じて受けられる
扶養控除 控除対象の扶養親族
基礎控除 納税者の合計所得金額が2,500万以下の場合、金額に応じて受けられる
もし上記の中で該当するものがありそうなのに、申告していないかもという方は是非一度確認してみて下さい。
※医療費控除や寄付金控除等、年末調整では適用できず確定申告が必要なものもあります※
※所得控除ではないですが住宅ローン控除と呼ばれる住宅借入金特別控除も、1年目の方は年末調整では適用されないので確定申告が必要です※

確定申告との違いは?

確定申告も同じく所得税に関する手続きにはなりますが、会社員はそもそも源泉徴収、雇用主を通じて所得税を納めている為原則確定申告が不要です。
個人事業主やフリーランス、年末調整の対象ではない方は自身で確定申告して所得税を計算し、納税をします。
ただ、最近増えていますが、会社員でも副業や兼業でほかに所得がある方や、年末調整で対応できない控除を受ける場合は、年末調整をしていても確定申告が必要なケースがあります。

申告漏れには注意

雇用主には年末調整を行う義務があり、正しく納付していないと罰金や懲役が科される事もあります。
申告をしているのに雇用主が正しく手続きをしない場合はしっかり伝えたほうがいいでしょう。
しかし従業員が書類を提出しない、正しい申告をしない場合などは雇用主の過失にはなりませんので、自分自身で確定申告をしないといけません。
申告漏れにより控除が適用されなかった場合、払い過ぎた税金は戻りません。
1月末まではやり直し可能な場合もありますので申告漏れに気づいたら一度勤務先に相談してみましょう。
間に合わなければ確定申告や還付申告を行うことで払い過ぎた所得税が返ってくる場合があります。
さて、長くなってしまいましたが、今回は年末調整や控除に関する一部をお話させていただきました。
詳しくなる必要はないですが、毎年の事ですし、常に関わってくる税金、ひいてはご自身のお手元に残るお金の部分の話ですので是非一度現状況の確認を。
また、今後の生活の上で使えそうな控除があればうまく活用してみるのもいいと思います。
(営業 小林)